当店では以前より「可視透過率測定器」を導入し、事前に仮貼りを行い可視透過率を確認してから本施工。施工後には透過率測定証明書を発行し、安心して施工していただけるように対策してきました。しかし、現在使用している可視透過率測定器は、道路運送車両の保安基準が定める測定器とは認定されておらず、扱いが簡易測定器という状況です。ですので、証明書を発行しても認定透過率器ではないため、ディーラーでの入庫拒否や実際の車検場での検査で透過率が下回っている、との判断で剥がされてしまうケースが多くなり、お客様にご迷惑をおかけしてしまう状況に至りました。
そこで当店では今後お客様にご迷惑がかからないように、道路運送車両の保安基準で認定された可視透過率器を導入いたしました。つまり陸運局・軽自動車検査協会・警察と同じ測定ですので、施工したフィルムの合法となります。
【 PT-50 PT-500 共通説明 】
主にウインドフィルムを施工した運転席・助手席・フロントガラスの可視光線透過率を測定用
JIS(日本産業規格) JIS R3212 「自動車用安全ガラス試験方法」
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.09.26】別添37(窓ガラスの技術基準)
5.9. 可視光線透過率試験 5.9.3.1.2. 直接測定法に基づいた測定が可能です。
5.9.2.に規定する試験装置を用いて、供試体の透過光束と入射光束を測定し、両
者の比を百分率で表した値を可視光線透過率とする。
5.9.2. 試験装置
5.9.2.1. 光源
色温度2,856±50°Kに点灯した白熱電球とする。
5.9.2.2. 受光部
JIS Z8701「XYZ表色系及びX10Y10Z10表色系による色の表示方法」に規定される
XYZ表色系に基づく等色関数y(λ)に対応する感度を有するものを用いる。この場
合において光束の断面の大きさは、20×20mm以内に収束したものとし、入射の方向
は供試体の面に直角とする。
規格に基づき計測できる唯一の流通している可視光線透過率測定器になります。
当測定器PT-500又はPT-50で測定して可視光線透過率70%以上は間違いなく合法で
施工したフィルムの合法性が確認できます。
陸運局・軽自動車検査協会・警察と同じ測定が可能です。
プリンターにて測定結果・計測日を印刷して保存することができます。
当社ブレインテックの可視光線透過率測定結果証明書がご利用できます。