【フロントガラス、運転席・助手席へカーフィルムを施工する】

 

こちらに記載することはあくまでも一施工店としてカーフィルムを貼ってきての見解です。

賛否両論あるかもしれまんが、ご批判などはご容赦ください。

 

 

フロントガラス、運転席・助手席へカーフィルムを貼る方は、猛暑のせいもありここ数年の間で需要はかなり増えています。

車内の暑さ対策で施工を考える方は「透明の断熱フィルム」が主になってると思います。

そしてもう一つ。

いまだに運転席・助手席へスモークフィルムを貼ってる車も見かけますが、特に近年、車のカスタム・ドレスアップ目的でフロントガラスや運転席・助手席に「色のついた煌びやかなフィルム」を貼った車をよく目にします。

 

上記2つの施工パターンを挙げましたが、そこでユーザーさんが一番最初に思うことは

「車検は大丈夫?」

ってことだと思います。

 

普通に考えて、たぶん皆さん見た目で判断してるからだと思います。「色つきはNG」みたいな。でも厳密に言うと、当HP「カーフィルム」にも記載してますが、道路運送車両の保安基準によって「フロントガラス・運転席ガラス・助手席ガラス」に貼る場合は、その窓ガラスの可視光線透過率が70%以上あれば問題はありません。

 ※抜粋になりますが、詳細を見たい方は下記のリンクよりどうぞ。

国土交通省 ホームページ 【道路運送車両の保安基準】より

■道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス) 

■道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 〈第3節〉第195条(窓ガラス)

神奈川県警察ホームページ 

■車両窓ガラスに着色フィルム等をはり付けてはいけません 

 

 

 

では、70%以上ある、ないをどう判断するのか?

 

「可視光線透過率試験」というものがあり、規定に基づいた試験装置を用いて測定します。その測定数値が70%以上であれば合法=車検OKとなる仕組みです。

 

「でも、これだと貼ってからじゃないと70%以上あるかわからないじゃん」

 

そうなんです。貼らないとわかりません。さらに規定に基づいた試験装置もなければいけません。

 

公認測定器がなく貼った場合どうなるか。

のちのち色々な問題が間違いなく発生します。例えば、自動車整備ができる店舗(ディーラーやオートバックスなど)で入庫拒否。実際に車検を受けたら通ると言われてたのに通らない。警察に止められ道路交通法違反(不良車運転)で切られて剥がすはめになったなど。

の事が起こりうる可能性があります。