【フロントガラス、運転席・助手席へカーフィルムを施工する】
こちらに記載することはあくまでも一施工店としてカーフィルムを貼ってきての見解です。
賛否両論あるかもしれまんが、ご批判などはご容赦ください。
フロントガラス、運転席・助手席へカーフィルムを貼る方は、猛暑のせいもありここ数年の間で需要はかなり増えています。
車内の暑さ対策で施工を考える方は「透明の断熱フィルム」が主になってると思います。
そしてもう一つ。
いまだに運転席・助手席へスモークフィルムを貼ってる車も見かけますが、特に近年、車のカスタム・ドレスアップ目的でフロントガラスや運転席・助手席に「色のついた煌びやかなフィルム」を貼った車をよく目にします。
上記2つの施工パターンを挙げましたが、そこでユーザーさんが一番最初に思うことは
「車検は大丈夫?」
ってことだと思います。
普通に考えて、たぶん皆さん見た目で判断してるからだと思います。「色つきはNG」みたいな。でも厳密に言うと、当HP「カーフィルム」にも記載してますが、道路運送車両の保安基準によって「フロントガラス・運転席ガラス・助手席ガラス」に貼る場合は、その窓ガラスの可視光線透過率が70%以上あれば問題はありません。
※抜粋になりますが、詳細を見たい方は下記のリンクよりどうぞ。
国土交通省 ホームページ 【道路運送車両の保安基準】より
■道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 〈第3節〉第195条(窓ガラス)
神奈川県警察ホームページ
では、70%以上ある、ないをどう判断するのか?
「可視光線透過率試験」というものがあり、規定に基づいた試験装置を用いて測定します。その測定数値が70%以上であれば合法=車検OKとなる仕組みです。
「でも、これだと貼ってからじゃないと70%以上あるかわからないじゃん」
そうなんです。貼らないとわかりません。さらに規定に基づいた試験装置もなければいけません。
公認測定器がなく貼った場合どうなるか。
のちのち色々な問題が間違いなく発生します。例えば、自動車整備ができる店舗(ディーラーやオートバックスなど)で入庫拒否。実際に車検を受けたら通ると言われてたのに通らない。警察に止められ道路交通法違反(不良車運転)で切られて剥がすはめになったなど。
の事が起こりうる可能性があります。